弊社で筆跡鑑定を行う中で、裁判所に提出するものではなく社内での確認用としての、あるいは相手方と交渉の際の材料としての鑑定書が欲しいという声がありました。
その場合、詳細な説明は不要であり、鑑定結果についての根拠がわかればそれで良いというお話でした。
そこで、紙面の構成や解説を簡略化させた簡易鑑定(書作成)というものを設けました。そのため、従前からの鑑定を便宜上、「本鑑定」としたものです。
ただし、簡略化させたことで相手方から例えば「異なる点だけ指摘して一致点に言及せず恣意的な鑑定だ」といった反論を受けやすいのは事実です。
そのため、裁判用途には本鑑定書をおすすめしております。
本鑑定とは
