介護職員の男(47)は、高知県警の警察官として勤務していた2023年12月、県警の共済組合から住宅貸付金1500万円を借り受けた際、貸付金が住宅購入以外の目的で使われていないことを確認するため預金通帳の写しを提出するよう求められ、口座残高が「21万円」しかなかったのに、残高が「1621万円」であるかのように通帳を変造して提出したとのことで、有印私文書変造・同行使の罪に問われているというニュースがありました。
写し、つまりコピーで構わないということでこのような偽造行為に思い至ったのでしょうが、カッターなどで物理的に細工しなくとも、スキャナとフォトショップがあれば預金通帳画像を改ざんし、プリンターで出力することで写しのように見える印刷物を作るのは容易です。
例えば、Aさんの持つ印章によって押印された印影とAさんの署名があれば、その印影と署名をスキャンして画像データ化し、例えば何らかの契約書画像の契約者欄にその印影画像と署名画像を貼りつけて印刷することで、Aさんが契約した契約書の写し(に見えるもの)を作ることができます。
