照合用のものを鑑定資料と呼んだり、調べるべき鑑定資料を対象資料と言ったりすることがあります。これで誤解を招くことがありますので、ぜひ下記のように呼称してください。
誰が書いたか調べたいもの→鑑定資料
鑑定資料と照合に用いる書き手の明らかな資料→対照資料
例えば、父親の書いたとされる遺言書があるが、本当に父親が書いたのか疑いがあるので筆跡鑑定で調べたい。この場合は、遺言書が鑑定資料となります。照合に用いるための父親が書いたことで間違いのない筆跡があるものを対照資料と呼びます。
仮に、書き手不明の2つの文書について調べる場合は、2つとも鑑定資料と呼びます。その際は、鑑定資料A・鑑定資料Bなどとして区別します。
また、鑑定筆跡と対照筆跡という言葉もあります。これは、鑑定筆跡と対照資料のそれぞれに記載がある筆跡のうち、筆跡鑑定で実際に照合に用いる筆跡のことです。使い方は、「鑑定資料に記載された筆跡のうち、対照資料にも記載のある同じ文字の筆跡として、名前と住所の筆跡を鑑定筆跡として取り上げた」、といった形になります。
