トンデモ鑑定書

筆跡鑑定であれ印影鑑定書であれ、鑑定結果を誤るということはあってはならないことではありますが、可能性はあります。

しかし、誤りではなくどう考えても間違った鑑定結果であることを承知の上で作成されたであろう鑑定書が存在します。それらは、誤ったのではなく売上が欲しいために相談者の望む結果に沿って作成された恣意的な鑑定書、つまりトンデモ鑑定書と判断されます。例えば、内容が一方的であるとして相談者が偽造を疑った遺言書があった場合、筆跡のささいな違いをことさら大きく取り上げ、その遺言書と被相続人(遺言書を書いた人物)の筆跡は異なるとする鑑定書を仕上げるのです。

印影であれば、極端な例えですが「木田」と「本田」という異なる文字の印影であっても、同一の印章によるものであるといった杜撰な印影鑑定書が道警の元鑑識員によって作成され、裁判所に証拠として提出されたケースがありました。

弊社の代表鑑定人である柳谷亮は、そのような鑑定書に対する反論書の作成実績も多くあります。訴訟を起こされ、トンデモ鑑定書を相手方が出してきた場合はぜひ一度ご相談ください。