弊社では事前調査と呼ぶ初期作業を行い、鑑定結果の方向性を下記の様にお伝えしております。
この結果を踏まえ、正式な筆跡鑑定書の作成に進まれるか、あるいは終了(打ち切り)とされるかをご判断いただきます。
【例】
例1:鑑定資料である自筆証書遺言と、被相続人による郵便物は「別人による筆跡である」と認められる。
例2:鑑定資料である養子縁組届と、養親とされる人物による契約書は「同一人による筆跡の可能性が高い」と認められる。
遺言書のお話しですが、発見された際に「このような内容を残すはずがない」、「書き方が違う」といった理由で鑑定のご相談を受けることがあります。
しかし、内容の妥当性や公平性は筆跡鑑定の対象外であり、鑑定結果には影響いたしません。
また、筆跡の違いについても、個人内変動の範囲や、その人特有の筆跡のヴァリエーションに収まる場合には、同一人物による筆跡と判断されることがあります。
このような結果に対し、「納得できない」「鑑定が誤っているのではないか」とのご意見をいただくこともございます。
しかし、当方は鑑定業を生業としておりますが、報酬のために事実に反する鑑定書を作成することは決してございません。
常に公正かつ誠実な姿勢で鑑定に取り組んでおります。
そのため、当初は偽造を疑われていた場合であっても、結果として同一筆跡と判断されることがございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
