興信所や探偵事務所からの提携依頼

たまに興信所や探偵事務所から筆跡鑑定部門の委託先として提携してもらえないかというお話をいただきます。その際、サンプルとして弊社の筆跡鑑定書サンプルをお見せするのですが、大概その時点で提携の件は取りやめますと言われます。これは、当方の鑑定書に不備があるのではなく、興信所や探偵事務所のご相談者様(お客様)に対し「見栄えしない」ものだからです。
弊社では、9割方が裁判所に提出するのが目的での鑑定書作成のご依頼になります。つまり、裁判官に分かりやすく、また最小限のボリュームにするよう作成するので、一般の方には料金を考えるとボリュームが少ない、モノクロでぱっとしないということで端的にいうと「受けが悪い」ということです。
しかし、裁判の場において過剰に盛った鑑定書や、独自理論を延々と記述したものは忙しい裁判官にとって有用なものと言えません。つまり、弊社は鑑定のプロフェッショナルとして、実務に即し、必要最小限な構成でまとめるということを第一としているので、いわゆる「ばえる」ように作成するということは意図していないのです。