弁護士によって望む鑑定結果が異なることがあります。あるケースでは、筆跡に相違点が多くあるものの、明確な一致点もあることから、「別人の筆跡である可能性が極めて高い」という鑑定結果の筆跡鑑定を作成したところ、無理に断定しないことが信用性につながるとして依頼者である弁護士から高評価を得たことがありました。
一方で、可能性云々を述べる鑑定書は不要、別人の筆跡であるならばそうと断定する鑑定結果でなければいらないとはっきりおっしゃる弁護士もいます。
裁判において、無理に断定しない鑑定書と明解な鑑定結果とする鑑定書のどちらが有効であるかはケースバイケースでしょうが、筆跡鑑定人の立場で言うとよほどの一致又は相違がなければ断定的評価は下したくないというところがあります。
