鑑定の注意点

裁判を誤解していませんか?

  • 筆跡鑑定についてのアドバイス〜イメージ
    (協会設立者・前代表 根本寛)
  • 筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
    皆様の係争は大部分が民事裁判です。民事裁判の目的は「正義や真実」を明らかにすることではなく 「私的紛争の早期解決」にあります。裁判所としては効率的に紛争が解決すればよいのです。したがって受身的に対応するのであって、積極的に正義を追求してくれるわけではありません。自分の権利は自分で守らなければならないのです。有効な筆跡鑑定が可能だったのに提出しないで敗訴した例もあります。「権利は闘い取らなければならない」という冷徹な現実を知って行動されることをお勧めします。
    筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
    裁判では、何を主張するにしても必ず「証拠」が必要です。主張だけでは勝てません。「筆跡鑑定書」も一つの証拠です。たとえば、ある領収書の署名が相手の筆跡だといくら主張しても、筆跡鑑定書で証明しない限り、裁判官はそれを認めることはできないということです。
筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
筆跡鑑定では、信頼できる鑑定人を見つけることが最も肝心です。筆跡鑑定人といっても実力差は大きいからです。しかし、私どもが自薦しても信用していただくには限界があるでしょう。
ぜひ、「お客様の声」を御覧ください。
筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
私どもは、解説と図解をできるだけ1ページにまとめ、わかりやすく読みやすい鑑定書を目指しております。わかりやすい鑑定書は説得力を高め、裁判の透明性につながるものと考えております。鑑定結果の根拠となる具体的な説明がない、情報を水増しする、無駄な資料や解説で必要以上に鑑定書を厚くし高額を取っている、といった鑑定書を見ることがありますが、当所ではそのような杜撰な鑑定書は作りません。内容を見る

鑑定資料について

鑑定資料について〜詳細
鑑定資料は、鑑定したい「鑑定資料」と、本人の筆跡と分かっている「対照資料」に区分されます。
鑑定資料について〜詳細
対照資料はできるだけ次の要件を満たしているのが望ましいのです。
(この要件を満たしていないと鑑定できないというわけではありません)
ポイント1
同一文字、同一書体(楷書・行書など)により比較対照ができること。
(同一文字がない場合は「へん」や「つくり」など部分によって対照します)
ポイント2
その同一文字、同一書体の資料が、一つより複数あるほうが証明力が強くなります。
ポイント3
公的な文書だとか郵便局の消印のある手紙など、本人であることや、日時が証明できるものの方がより望ましい
のです。
ポイント4
できるだけコピーよりは本物、コピーならば鮮明なものが望ましいのです。
ポイント5
対照する文字は「漢字」「かな」「カタカナ」「数字」「アルファベッド」などすべて対象にいたします。

当協会の筆跡鑑定の強み

筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細

一般に筆跡鑑定は「字形」と「運筆」を調査して行います

字形とは「文字の形」です。運筆とは「筆の動かし方」です。運筆には「筆順」と「筆勢」等が含まれます。その他、細かいことが若干ありますが、概ね筆跡鑑定とは、この2つを調査しています。しかし、考えてみますと、「字形」と「運筆」は並列のものではありません。「運筆」の結果、「字形」が表れます。つまり、「運筆は原因」、「字形は結果」なのです。
ですから、結果の字形だけで判断が難しいときは運筆の調査に進みます。しかし、それでも分からない場合はどうしたら良いでしょうか。運筆のさらに奥はあるのでしょうか。それがあります。例えば、ごつごつと角張った運筆をする人がいますし、滑らかに丸く運筆する人もいます。このような運筆の元になるものがあるのです。それが人の「性格や個性」です。
昔から「書は人なり」といわれているのはこのことを言っています。この分野を研究するのが「筆跡学」や「筆跡心理学」と呼ばれる分野です。この分野を知らないと、筆跡鑑定はどうしても一定の深さで止まってしまいます。当協会では、この分野を23年研究し、その成果を筆跡鑑定に生かしております。それが精密な鑑定の理由です。このあたりのことを図にするとつぎのようになります。

 

鑑定の種類について

鑑定資料について〜詳細

遺言書について

遺言書などで、不幸にして身内で意見が対立しているときは、早めに鑑定人の鑑定を受け真実を明らかにらにすることが、将来に禍根を残さない良策です。ご協力をして喜んでいただいております。
鑑定資料について〜詳細

事前調査とは

事前調査とは、鑑定に先立ち、第一に「鑑定結果の方向」、第二に、「鑑定結果は「断定」なのか、「可能性大」なのか、「可能性あり」なのかといった判定レベルの面」の二点を調査し、鑑定に要する日数をベースに料金の見積りをすることです。この事前調査は、仮に現状は「簡易鑑定」のご予定であっても、将来「本鑑定」の可能性もないとは言えないわけで、その場合結論が揺らぐようでは依頼者は困ります。したがって、簡易鑑定であっても、本鑑定と変わらないエネルギーと時間を投じて調査をいたします。そのため、鑑定に進まない場合は「事前調査料金」として3万円を頂いております。(鑑定書作成に進む場合は事前調査料金は不要です)
この「事前調査」と同じことを「簡易鑑定」として、もっと高額の料金で行っている鑑定人もおりますので、ご依頼の際はよくご確認のうえお進めください。
鑑定資料について〜詳細

簡易鑑定についてのご注意

簡易鑑定は関係者が納得できることを目的とするもので、裁判の資料とはしないために「鑑定書」が多少簡略化されますが、調査そのものを簡易にするわけではありません。具体的には、たとえば、本鑑定書が16文字を検証し鑑定書を作成するのに対して、納得できる結論が得られれば5文字で終了するというような形になります。そのため、費用が本鑑定の半分程度で済むということになるわけです。これは私共の方法です。
しかし、「簡易鑑定書」というものに決まった形があるわけではありません。簡易鑑定に関しては結論を示すだけで「一切根拠の説明はしない」という鑑定人もいます。ご依頼の際はよくご確認のうえお進めください。
kindai@kcon-nemoto.com
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