アドバイス

裁判を誤解していませんか?

  • 筆跡鑑定についてのアドバイス〜イメージ
  • 筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
    皆様の係争は大部分が民事裁判です。民事裁判の目的は「正義や真実」を明らかにすることではなく 「私的紛争の早期解決」にあります。裁判所としては効率的に紛争が解決すればよいのです。したがって受身的に対応するのであって、積極的に正義を追求してくれるわけではありません。自分の権利は自分で守らなければならないのです。有効な筆跡鑑定が可能だったのに提出しないで敗訴した例もあります。「権利は闘い取らなければならない」という冷徹な現実を知って行動されることをお勧めします。
    筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
    裁判では、何を主張するにしても必ず「証拠」が必要です。主張だけでは勝てません。「筆跡鑑定書」も一つの証拠です。たとえば、ある領収書の署名が相手の筆跡だといくら主張しても、筆跡鑑定書で証明しない限り、裁判官はそれを認めることはできないということです。
筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
筆跡鑑定では、信頼できる鑑定人を見つけることが最も肝心です。筆跡鑑定人といっても実力差は大きいからです。しかし、私が自薦しても信用していただくには限界があるでしょう。そこで、ご自分の係争事件で代表的な鑑定人5人の鑑定書をじっくりと見た方がおりますので、お聞きになってはいかがでしょう。090−8642−5979までご一報いただければご紹介いたします。
筆跡鑑定についてのアドバイス〜詳細
私は、解説と図解をできるだけ1ページにまとめ、わかりやすく読みやすいすい鑑定書を目指しております。わかりやすい鑑定書は説得力を高め、裁判の透明性につながるものと考えております。内容を見る

鑑定資料について

鑑定資料について〜詳細
鑑定資料は、鑑定したい「鑑定資料」と、本人の筆跡と分かっている「対照資料」に区分されます。
鑑定資料について〜詳細
対照資料はできるだけ次の要件を満たしているのが望ましいのです。
(この要件を満たしていないと鑑定できないというわけではありません)
ポイント1
同一文字、同一書体(楷書・行書など)により比較対照ができること。
(同一文字がない場合は「へん」や「つくり」など部分によって対照します)
ポイント2
その同一文字、同一書体の資料が、一つより複数あるほうが証明力が強くなります。
ポイント3
公的な文書だとか郵便局の消印のある手紙など、本人であることや、日時が証明できるものの方がより望ましい
のです。
ポイント4
できるだけコピーよりは本物、コピーならば鮮明なものが望ましいのです。
ポイント5
対照する文字は「漢字」「かな」「カタカナ」「数字」「アルファベッド」などすべて対象にいたします。

筆跡鑑定の基礎知識

鑑定資料について〜詳細

筆跡にはその人特有の「筆跡個性」があります

筆跡とは人が文字を書くという行動の結果残された「行動の痕跡」です。人には必ずその人特有の行動のパターンがあるように、筆跡にも長年かかって身についた筆跡個性(筆癖)があります。その筆癖は習慣化され、無意識のうちに表出するもので、本人も気がつかないような非常に微細な部分を含んでいます。この筆癖は、繰り返し安定的に表れますので、これを「筆跡個性の恒常性」と呼んでいます。
鑑定資料について〜詳細

ほとんどの偽筆は見破ることができます

他人の筆跡を偽造したり、自分の筆跡を意図的に変えて書こうとしても、目についた大きな特徴はある程度偽造することは出来ますが、微細な部分には気がつかないこともあり、また画数の多い文字は最後まで意識でコントロールすることが困難になることもあって随所に本人の筆癖が顔を覗かせてしまうものです。したがって鑑定の精度を高めるためには、目立つ大きな筆癖だけでなく、一般に気がつかないような微細な筆癖に着目して精密に対照検証を行うことが大切になります。
鑑定資料について〜詳細

筆跡には「個人内変動」があります

筆癖には恒常性があるといっても、生きた人間が書くのですから印鑑のようにぴたりと一致するわけではありません。必ずある程度の変化の幅があります。その変化の幅を「個人内変動」と呼びます。したがって、対照検証する場合、一致した部分についてはそれが「同一人の恒常性のある筆癖の一致」なのか「別人の偶然の一致」なのか、異なった部分については、それが「別人なるが故の不一致」なのか、「同一人の個人内変動の範囲」なのかを峻別することが重要になります。
鑑定資料について〜詳細

できるだけ複数の文字で比較検証することが大切です

鑑定精度を高めるためには、同一文字をできるだけ複数個調査することによって、「個人内変動の幅」を把握することが鍵になります。複数のデータでなけれけば統計的な裏づけが得られないからです。また、筆跡は、一文字中のある部分に限って見れば別人でも一致することはありますが、その部分が組み合わされた文字全体として一致するということはほとんどないのです。したがって、部分的な精密調査と同時に組み合わされた全体を見る視点が大切になります。
鑑定資料について〜詳細

分かりやすい鑑定書を目指しています

一般に、鑑定書は本文(言葉による説明)と図解説明が離れて編集されることが多く、照合しながら読み進めるため難渋することが少なくありません。また、難しい専門用語が多用され、そのため理解に苦しむことも少なくありません。当職は、関係者の負担を軽減し「誰にも分かる鑑定書」をモットーとしています。そのため、できるだけ一文字の分析は図解と説明を1ページにまとめ、見やすく理解しやすい鑑定書を目指しております。

鑑定の種類について

鑑定資料について〜詳細

遺言書について

遺言書などで、不幸にして身内で意見が対立しているときは、早めに鑑定人の鑑定を受け真実を明らかにらにすることが、将来に禍根を残さない良策です。ご協力をして喜んでいただいております。
鑑定資料について〜詳細

事前調査とは

事前調査とは、鑑定に先立ち、第一に「鑑定結果の方向」、第二に、「鑑定結果は「断定」なのか、「可能性大」なのか、「可能性あり」なのかといった判定レベルの面」の二点を調査し、鑑定に要する日数をベースに料金の見積りをすることです。この事前調査は、仮に現状は「簡易鑑定」のご予定であっても、将来「本鑑定」の可能性もないとは言えないわけで、その場合結論が揺らぐようでは依頼者は困ります。したがって、簡易鑑定であっても、本鑑定と変わらないエネルギーと時間を投じて調査をいたします。そのため、鑑定に進まない場合は「事前調査料金」として3万円を頂いております。(鑑定書作成に進む場合は事前調査料金は不要です)
この「事前調査」と同じことを「簡易鑑定」として、もっと高額の料金で行っている鑑定人もおりますので、ご依頼の際はよくご確認のうえお進めください。
鑑定資料について〜詳細

簡易鑑定についてのご注意

簡易鑑定は関係者が納得できることを目的とするもので、裁判の資料とはしないために「鑑定書」が多少簡略化されますが、調査そのものを簡易にするわけではありません。具体的には、たとえば、本鑑定書が16文字を検証し鑑定書を作成するのに対して、納得できる結論が得られれば5文字で終了するというような形になります。そのため、費用が本鑑定の半分程度で済むということになるわけです。これは私共の方法です。
しかし、「簡易鑑定書」というものに決まった形があるわけではありません。簡易鑑定に関しては結論を示すだけで「一切根拠の説明はしない」という鑑定人もいます。ご依頼の際はよくご確認のうえお進めください。
kindai@kcon-nemoto.com
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