筆跡鑑定


筆跡鑑定のご案内

警視庁、法律事務所、調査会社、一般の方などの依頼により筆跡鑑定を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
筆跡鑑定人・森岡恒舟は、昭和60年に警視庁嘱託筆跡鑑定人に指定され、司法鑑定の他、平成15年4月現在約240件の鑑定を行っております。
業務内容は、本人の特定鑑定のほか、複数筆跡者の鑑定、外国人のサインの鑑定、印鑑の鑑定を行っています。(遺言書(状)、各種契約書、誹謗文章、脅迫状、詐欺、偽造)


筆跡鑑定人

筆跡鑑定人  森岡恒舟 略歴

昭和8年生 本名 森岡博史 香川県出身
昭和34年 東京大学文学部心理学科卒業。主として人事・労務管理畑を経験
昭和50年 書道学院設立
昭和55年より 筆跡学研究に没頭
昭和58年 『筆相診断』(光文社)出版。以後、『筆跡が運命を変える』(角川書店)『社長の筆跡学』(致知出版)、『グラフォログの秘密』(ミオシン出版)、『ホントの性格が筆跡でわかる』(旬報社)を出版
昭和59年 書道教育月刊誌『相藝』発刊、現在に至る。
昭和60年 警視庁嘱託鑑定人となる。
平成4年 筆跡診断士の育成にかかる。
平成6年 日本グラフォログ協会(現在の日本筆跡診断士協会)設立
平成15年 現在の役職
相藝会書道教育学院学園長
日本筆跡診断士協会会長

筆跡鑑定人  根本 寛 略歴

昭和15年生 神奈川県出身 中小企業診断士 筆跡診断士
昭和33年 神奈川県川崎市川崎高等学校普通科卒業。主として経営管理者を経験
昭和57年 経済産業省(旧通産省)登録・中小企業診断士の資格を取得し、近代経営研究所設立。経営コンサルタント業を開業し現在に至る。
平成5年より 日本筆跡診断士協会会長・森岡恒舟に師事し筆跡診断学を学ぶ。
平成9年 日本筆跡診断士協会認定・筆跡診断士の資格を取得。筆跡鑑定診断、講演、執筆、教育活動を行い現在に至る。
平成12年 『筆跡診断』(廣済堂出版)、『筆跡をかえて成功する方法』(ワニブックス)を出版
平成13年 日本TVにて 「池田小事件」犯人の筆跡を分析
平成14年 講談社のインターネット週刊誌「Web現代」に筆跡診断コーナーを開設
日刊自動車新聞社の月刊誌『cd』に著名人筆跡診断コーナーを連載
平成15年

日本TVにて 「神戸A少年」の筆跡を分析(5月)
文字ぐせの魔術(かんき出版)を出版
日本TVにて 「長崎12歳少年」の筆跡を分析(7月)

現在の役職
近代経営研究所代表
神奈川県商工労働センター非常動職員



筆跡鑑定についてのアドバイス

1. 筆跡鑑定とは複数の筆跡が同一人のものであるか否かを判定するもので、裁判所でもその意義や効果を認められています。
2. 鑑定資料は証明したい「鑑定対象資料」と、本人のものとわかっている「鑑定対照資料」に区分されます。
3. 鑑定対照資料は、できるだけ次の要件を満たすものが望ましいのです。
 
(1)
同一文字、同一書体(楷書、行書など)により比較ができること。
(2)
その同一文字、同一書体の資料が、一つよりも複数ある方が確率が高まります。
(3)
公的な文書や郵便局の消印のある手紙というように、本人であることや日付が証明できるものがより望ましいのです。
(4)
できるだけコピーよりは本物、コピーならば鮮明なものが望ましいのです。
(上記の要件を満たしていないと鑑定ができないというわけではありません)
4. ご相談や鑑定には次の種類があります。
(費用は目安です。正しくは資料を拝見した上でお見積もりいたします)
 
(1)
電話相談: 鑑定の内容や可能性、日数、費用などのお問い合わせは、随時お受けしております。(無料)
(2)
事前調査: 資料を事前調査し、進めるか否かをお打ち合わせいたします。資料は、お持ちいただくか、郵送などで行います。(鑑定に進まない場合は事前調査料2万円をご負担願います)
(3)
簡易鑑定:

裁判資料として必要でないケースについて、報告内容を簡略化した「簡易鑑定書」を作成いたします。日数10日程度、費用5〜15万円。(当方は鑑定結果の根拠を記載いたしますが、記載しない鑑定人もおりますのでご注意ください。)

(4)
本鑑定: 裁判資料として使える鑑定書です。日数30日程度、費用20〜40万円。
     
5. 進め方
 
(1) <お客さま> 資料送付
(最初に鑑定の資料を郵送または宅配便にてお送りください)
(2) <当方> 鑑定結果の方向と料金・納期のお見積り
(鑑定結果の方向により鑑定に進まない場合には、事前調査料として2万円の請求をさせていただきます)
(3) <お客さま> 鑑定のご依頼と半金のお支払い
(着手金として半金を 三菱東京UFJ銀行 横浜藤が丘支店 普通預金0184404までお振込みください)
(4) <当方> 鑑定書とお預かり資料のお届け
(5) <お客さま> 残金をお支払いいただき終了となります。
6. その他
(1)
筆跡には長年の間に身についた「筆癖」(筆跡個性)があります。それは無意識のうちに顔を覗かせるもので、非常に微細な部分を含んでいて、意図的に他人の筆跡を真似したり(偽筆)、自分の筆跡を変えて(韜晦…とうかい)書こうとしても大変に難しいものです。1字2字はともかく、住所・氏名程度の文字数があれば専門家の目を欺くことはできません。
(2)
遺言書などで、不幸にして身内で意見が対立しているようなときは、早めに専門家の鑑定を受け真実を明らかにすることが将来に禍根を残さない良策です。ご協力をして多くの方に喜んでいただいております。
(3)
法律事務所や調査会社などの業務利用もお受けしております。
(4)
誠実に科学的に真実を追求いたします。誤った鑑定に対応する意見書も作成しております。
(5)
秘密厳守
その他、お分かりにならないことは、どのようなことでもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(日曜、祭日、夜間でもどうぞ)

 

ご相談や資料送付先・・・・ 〒227-0043 横浜市青葉区藤が丘2-2-1-702
         根本寛まで
         (電話・Fax 045-972-1480)
お振込み先・・・・・・・・・・・ 三菱東京UFJ銀行 横浜藤が丘支店 普通預金 0184404



お問い合わせは、kindai@kcon-nemoto.comまたは、
電話:045-972-1480 ・FAX:045-972-1490まで。


三つの鑑定方針

 筆跡鑑定は司法に関係し、依頼人の権利保護にかかわる重大な職務であると受け止め、鑑定力の向上と鑑定書の品質向上に日夜研鑽しております。つぎの三点を方針としております。

1.真実性の原則
  筆跡鑑定という職務上当然のことですが、常に公正に立脚し真実を追求いたします。そして、確認した真実が全ての関係者に納得され「社会的公正」が実現されるよう全力を尽くします。

2.科学性の原則
 真実を追求する立場として、科学性重視の姿勢が大切であると考えます。職務の特性上、表現することが難しい部分や、カンや経験に頼る部分はありますが、統計的な視点を追加するなど、出来うる限り科学性を重視して取り組んでおります。
 たとえば比較している文字が「同一人の恒常性ある筆癖の一致」なのか、「別人による偶然の一致」なのかを判断するには、複数の文字によって統計的に見なければ結論は得られません。しかし、不適切な鑑定書を見ることも少なくありませんので、他山の石ととらえて努力しております。

3.明快性の原則
  筆跡鑑定において錯綜したもつれを解きほぐし真実を解明したとしても、それが依頼人や裁判官をはじめ関係者に理解され納得されるだけの明快性が欠けているならば鑑定書の意義は半減します。しかし、現実には「図解と説明文が離れていて照合しにくい」、「論旨が混乱している」「難解な用語を使う」「余分な夾雑物がある」などにより、明快とは言い難い鑑定書を見ることも少なくありません。私どもでは、論旨明快への努力は当然として、一文字の検証は出来るだけ1ページに図解と説明文をセットで表示し、また平易な表現をこころがけ、分かりやすく納得性の高い鑑定書にするべく努力しております。

 

事前調査とは

 事前調査とは、鑑定に先立ち、第一に「鑑定結果の方向」、第二に、「鑑定結果は『断定』なのか、『可能性大』なのか、『可能性あり』なのかといった判定レベルの面」の二点を調査し、鑑定に要する日数をベースに料金の見積りをすることです。この事前調査は、仮に現状は「簡易鑑定」のご予定であっても、将来「本鑑定」の可能性もないとは言えないわけで、その場合結論が揺らぐようでは依頼者は困ります。したがって、簡易鑑定であっても、本鑑定と変わらないエネルギーと時間を投じて調査をいたします。そのため、鑑定に進まない場合は「事前調査料金」として2万円を頂いております。(鑑定書作成に進む場合は事前調査料金は不要です)
 この「事前調査」と同じことを「簡易鑑定」として、もっと高額の料金で行っている鑑定人もおりますので、ご依頼の際はよくご確認のうえお進めください。

 

簡易鑑定についてのご注意

 簡易鑑定は関係者が納得できることを目的とするもので、裁判の資料とはしないために「鑑定書」が多少簡略化されますが、調査そのものを簡易にするわけではありません。具体的には、たとえば、本鑑定書が16文字を検証し鑑定書を作成するのに対して、納得できる結論が得られれば5文字で終了するというような形になります。そのため、費用が本鑑定の半分程度で済むということになるわけです。これは私共の方法です。
 しかし、「簡易鑑定書」というものに決まった形があるわけではありません。簡易鑑定に関しては結論を示すだけで「一切根拠の説明はしない」という鑑定人もいます。ご依頼の際はよくご確認のうえお進めください。

 

料金について

 鑑定料金は、たとえば「20〜40万円」というような書き方をしております。これは、たとえば同じ遺言書であっても、証明が難しく鑑定書のボリュームも大きくなり作成に長時間を要するものもあれば、比較的簡単なものもあるということから差が出るものです。
 したがって、正しい料金は資料を見せていただいてお見積もりをするということになります。お見積もりの結果、ご都合により取りやめることはご自由ですからご安心ください。


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