| 筆跡鑑定のご案内 |
| ◆ | 警視庁、法律事務所、調査会社、一般の方などの依頼により筆跡鑑定を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| ◆ | 筆跡鑑定人・森岡恒舟は、昭和60年に警視庁嘱託筆跡鑑定人に指定され、司法鑑定の他、平成15年4月現在約240件の鑑定を行っております。 |
| ◆ | 業務内容は、本人の特定鑑定のほか、複数筆跡者の鑑定、外国人のサインの鑑定、印鑑の鑑定を行っています。(遺言書(状)、各種契約書、誹謗文章、脅迫状、詐欺、偽造) |
| 筆跡鑑定人 |
| 筆跡鑑定人 森岡恒舟 略歴 |
| 昭和8年生 | 本名 森岡博史 香川県出身 |
| 昭和34年 | 東京大学文学部心理学科卒業。主として人事・労務管理畑を経験 |
| 昭和50年 | 書道学院設立 |
| 昭和55年より | 筆跡学研究に没頭 |
| 昭和58年 | 『筆相診断』(光文社)出版。以後、『筆跡が運命を変える』(角川書店)『社長の筆跡学』(致知出版)、『グラフォログの秘密』(ミオシン出版)、『ホントの性格が筆跡でわかる』(旬報社)を出版 |
| 昭和59年 | 書道教育月刊誌『相藝』発刊、現在に至る。 |
| 昭和60年 | 警視庁嘱託鑑定人となる。 |
| 平成4年 | 筆跡診断士の育成にかかる。 |
| 平成6年 | 日本グラフォログ協会(現在の日本筆跡診断士協会)設立 |
| 平成15年 | 現在の役職 相藝会書道教育学院学園長 日本筆跡診断士協会会長 |
| 筆跡鑑定人 根本 寛 略歴 |
| 昭和15年生 | 神奈川県出身 中小企業診断士 筆跡診断士 |
| 昭和33年 | 神奈川県川崎市川崎高等学校普通科卒業。主として経営管理者を経験 |
| 昭和57年 | 経済産業省(旧通産省)登録・中小企業診断士の資格を取得し、近代経営研究所設立。経営コンサルタント業を開業し現在に至る。 |
| 平成5年より | 日本筆跡診断士協会会長・森岡恒舟に師事し筆跡診断学を学ぶ。 |
| 平成9年 | 日本筆跡診断士協会認定・筆跡診断士の資格を取得。筆跡鑑定診断、講演、執筆、教育活動を行い現在に至る。 |
| 平成12年 | 『筆跡診断』(廣済堂出版)、『筆跡をかえて成功する方法』(ワニブックス)を出版 |
| 平成13年 | 日本TVにて 「池田小事件」犯人の筆跡を分析 |
| 平成14年 | 講談社のインターネット週刊誌「Web現代」に筆跡診断コーナーを開設 日刊自動車新聞社の月刊誌『cd』に著名人筆跡診断コーナーを連載 |
| 平成15年 | 日本TVにて 「神戸A少年」の筆跡を分析(5月) 現在の役職 |
| 筆跡鑑定についてのアドバイス |
| 1. | 筆跡鑑定とは複数の筆跡が同一人のものであるか否かを判定するもので、裁判所でもその意義や効果を認められています。 |
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| 2. | 鑑定資料は証明したい「鑑定対象資料」と、本人のものとわかっている「鑑定対照資料」に区分されます。 |
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| 3. | 鑑定対照資料は、できるだけ次の要件を満たすものが望ましいのです。 |
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| 4. | ご相談や鑑定には次の種類があります。 (費用は目安です。正しくは資料を拝見した上でお見積もりいたします) |
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| 5. | 進め方 | |||||||||||||||
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| 6. | その他 | |||||||||||||||
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| ● | その他、お分かりにならないことは、どのようなことでもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(日曜、祭日、夜間でもどうぞ) | |||||||||||||||
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お問い合わせは、kindai@kcon-nemoto.comまたは、
電話:045-972-1480 ・FAX:045-972-1490まで。
三つの鑑定方針 筆跡鑑定は司法に関係し、依頼人の権利保護にかかわる重大な職務であると受け止め、鑑定力の向上と鑑定書の品質向上に日夜研鑽しております。つぎの三点を方針としております。 1.真実性の原則 2.科学性の原則 3.明快性の原則 |
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事前調査とは 事前調査とは、鑑定に先立ち、第一に「鑑定結果の方向」、第二に、「鑑定結果は『断定』なのか、『可能性大』なのか、『可能性あり』なのかといった判定レベルの面」の二点を調査し、鑑定に要する日数をベースに料金の見積りをすることです。この事前調査は、仮に現状は「簡易鑑定」のご予定であっても、将来「本鑑定」の可能性もないとは言えないわけで、その場合結論が揺らぐようでは依頼者は困ります。したがって、簡易鑑定であっても、本鑑定と変わらないエネルギーと時間を投じて調査をいたします。そのため、鑑定に進まない場合は「事前調査料金」として2万円を頂いております。(鑑定書作成に進む場合は事前調査料金は不要です) |
簡易鑑定についてのご注意 簡易鑑定は関係者が納得できることを目的とするもので、裁判の資料とはしないために「鑑定書」が多少簡略化されますが、調査そのものを簡易にするわけではありません。具体的には、たとえば、本鑑定書が16文字を検証し鑑定書を作成するのに対して、納得できる結論が得られれば5文字で終了するというような形になります。そのため、費用が本鑑定の半分程度で済むということになるわけです。これは私共の方法です。 |
料金について 鑑定料金は、たとえば「20〜40万円」というような書き方をしております。これは、たとえば同じ遺言書であっても、証明が難しく鑑定書のボリュームも大きくなり作成に長時間を要するものもあれば、比較的簡単なものもあるということから差が出るものです。 |
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